浄水場が取水している水や水道水として送り出す水の水質検査を、茨城県企業局水質管理センターと一体となって実施しています。更には、一部の浄水場において次亜塩素酸ナトリウム・凝集剤等を適正に注入するための水質管理を行っています。
茨城県企業局水質管理センターは、水質検査の信頼性保証システムの一つである「水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)」の認定を取得しています。職員は、検査担当者として登録される等、水道法に基づく水質検査を高い信頼性をもって行っています。
水道GLPとは(Good Laboratory Practice)
日本水道協会が策定した水道水の水質検査に特化した規範で、これを満足する水質検査体制を確立しているかを同協会が審査します。水道GLPの認定を受けた機関は、常に信頼性と精度の高い水質検査を実施していることが、第三者から認められたことになります。
理化学検査(濁度、pH等)
原水の水質検査
茨城県企業局が水源としている湖沼や河川の原水を定期的に検査しています。
病原性原虫類検査(クリプトスポリジウム等)
- 霞ヶ浦水源調査(藻類検査含む)
- 水源・取水原水の水質検査(湖沼水、河川水等)
- 取水原水の病原性原虫類検査(クリプトスポリジウム等)
浄水の水質検査
茨城県企業局の10浄水場について定期的に検査しています。
※那珂川浄水場を除く
金属分析の前処理
- 浄水・配水検査(水質基準項目、水質管理目標設定項目、要検討項目)
市町村水道水の共同検査
県南地域の市町村等水道事業体との水道水質共同検査として、水質基準項目や水質管理目標設定項目等について水質検査を行っています。
有機化合物検査
水質検査の種類について(令和5年4月1日時点)
水質基準項目(51項目)
水道水の安全性を確保するため水道法に基づく厚生労働省令により、人の健康に影響を及ぼす可能性のある項目及び生活利用上障害をきたす可能性のある項目として設定されています。
水質管理目標設定項目(27項目)
浄水中で検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的なもの、又は、水質基準とする必要があるような濃度で検出はされていないが、今後、当該濃度を超えて浄水中に検出される可能性があるものとして設定されています。
要検討項目(46項目)
毒性の評価が定まらないもの、浄水中の存在量が不明等の理由から、水質基準項目及び水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目として整理されており、必要な情報、知見の収集に努めていくべきものとされています。